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 タイ国「ラメー・ホムトンバナナ・グループ」(以下甲という)と日本国「大阪よどがわ市民生活協同組合」(以下乙という)およびアジア文化交流会(以下丙という)は、1994年1月16日の甲、乙および丙による共同宣言を実効あるものにするため、以下の申し合わせをします。

第1条(目的)

 甲、乙および丙は、甲の農業を発展させて豊かな生活を築きたいという願いと、乙の安全・安心なバナナが欲しいという願いの実現のために、お互いの立場を尊重しつつ、協力しあうことを約束します。

第2条(お互いの責任)

 甲および丙は、乙の組合員の願いを尊重し、乙の指定するバナナを無農薬で生産し、遅滞なく確実に受け渡しをします。乙は約束したバナナの普及活動を誠意をもって行います。

第3条(売買契約)

  ①甲および丙が乙に供給するバナナの受渡条件、支払条件および恒常的な取り引きについての条件は、別に定める契約書に基づいて行います。なお、バナナの品質、単価、数量等の条件が変化する時は、甲、乙および丙が協議して決定します。

 ②乙および丙は、甲から供給されたバナナの日本における植物検疫の結果、廃棄率とその理由、乙の組合員の反応などを甲に報告する義務を負います。

第4条(栽培および検品)

 ①甲は、誠実に乙の希望する無農薬バナナを栽培し、確実に検品のうえ乙に供給します。施肥等についても乙と協議のうえ実施します。

 ②丙は、乙の栽培および検品の方法について助言し指導に努めます。

 ③甲および丙は、作付けに参加したグループ員を登録し、定期的に乙に連絡します。

 ④甲および丙は、バナナの生育状況を、定期的に乙に連絡します。

第5条(相互の交流)

 甲、乙および丙は、共同宣言を基礎に、お互いの立場および要求を理解し、相互の信頼と友好を強めるために交流に努めます。そのための交流基金制度を設け、その拠出および支出方法などについては、甲、乙および丙の協議のもとに行います。

第6条(窓口)

 ①基本問題については、甲、乙および丙の三者で協議して決定します。

 ②実務上の窓口は丙を指定し、甲および乙は丙を通じて連絡をします。ただし甲または乙が相互に直接連絡することを妨げませんが、なるべき速やかにその都度丙にも連絡することとします。

第7条(重大な変更)

 甲、乙および丙は、前条までに定めた事項が守れない状況になった場合、速やかに他の二者に連絡し、三者で協議して解決します。

第8条(その他)

 この申し合わせに定めがない事柄については、甲、乙および丙の三者で協議して、決定します。

第9条(期間)

 この申し合わせの期間は1年とし、甲、乙および丙のうちから異議が出ないときは、さらに1年単位で継続します。

1994年4月25日

 

 

 
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